Japan Immigration Lawyers Association (JILA) 設立趣意書

 わが国の外国人入国者数は、1980年には129万人にすぎませんでしたが、2016年現在 2,200万人に達し、2020年には4,000万人へと急増が見込まれています。わが国で暮らす中長期在留者も 223 万人に達し、わが国の社会・経済の重要な担い手として、その役割が今後ますます期待されています。
 また、平和と繁栄を享受し得ない国・地域からの難民の受入れなども、わが国の在り方を考える上で特に重要な命題として避けては通れません。


 こうした外国人を法律面で支える存在が、我々、「
Immigration Lawyer」です。 具体的には、 外国人の入国在留審査関係申請等の取次実務を主として行う行政書士 7,000 名をはじめ、訴訟等も担う弁護士、 法制面の研究者、外国人支援を目的とする NGO などです。

 

 我々、 Immigration Lawyer は、日々の業務を通じて、 わが国の法令に不慣れな外国人が安心してわが国で暮らしていけるよう、また、そうすることでわが国が安定し、いっそう発展できるよう、身を砕いてまいりました。

 

 しかしながら、 従来、個別の業務に追われる日々の中で、「わが国の外国人に関する政策はかくあるべし」との意見を各自が持ちながらも、己の専門性を十全に活かした積極的な提言は行ってまいりませんでした。わが国の外国人政策に不十分な面が見られるとすれば、その責任の一端は、我々、Immigration Lawyer にもございます。

 

 そこで、自戒の念を込め、 我々、Immigration Lawyer の知見と経験とを結集し、 わが国における外国人の生活を左右し得る、 入管行政の適正な運営に資するための積極的な政策提言に取り組んでいくことを主たる目的とし、その母体として、 今ここに「Japan Immigration Lawyers Association略称「JILAを設立します。

以上

 

平成29年3月10日 制定