6月27日、神戸にて第10回定時総会・理事会が開催されました。入管行政が大きく動いている現在、提言集団であるJILAの役割もまた大切なものとなっています。「次の10年」に向けて気持ちを新たに新年度のスタートです。
特定技能1号から2号への在留資格変更許可申請について、登録支援機関による申請取次を可とする運用の見直すよう出入国在留管理庁へ提言書を提出いたしました。
Japan Immigration Lawyers Association (JILA)は、
Immigration Lawyerの知見と経験とを結集し、
わが国における外国人の生活を左右し得る、入管行政のより適正な運営に資するための
積極的な政策提言に取り組んでいきます。